「車検証の住所変更をしないとどうなるんだろう?」「住所変更を忘れてしまったけど、罰金を取られたらどうしよう…」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
このまま放置しておいても大丈夫なのか、それともすぐに手続きした方が良いのか、悩んでしまいますよね。
引っ越しなどで住所が変更になった場合は、15日以内に住所変更の手続きをしなければいけません。
手続きをせずに放置した場合、罰金が発生する可能性があります。この記事では、車検証の住所変更をせずに罰金を取られてしまったケースを紹介します。
あわせて、住所変更に必要な書類や手続きの流れも解説しますので、参考にしてみてください。
Contents
- 1 車検証を住所変更しなくて罰金を取られたケース5つ
- 2 車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース①【住所変更を怠ったために罰金が発生した】
- 3 車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース②【納税通知書が届かず滞納してしまった】
- 4 車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース③【車検が受けられず罰金が発生した】
- 5 車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース④【リコールの通知を放置して事故を起こしてしまった】
- 6 車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース⑤【保険が降りなかった】
- 7 車検証の住所変更に必要な書類
- 8 車検証の住所変更の方法
- 9 【まとめ】罰金取られたらどうしよう…と不安になる前に住所変更の手続きをしておこう
車検証を住所変更しなくて罰金を取られたケース5つ
車検証の住所変更をしなくて罰金を取られたケースを5つ紹介します。主な内容は、以下のとおりです。
車検証の住所変更をしなくて罰金を取られたケース
- 住所変更を怠ったために罰金が発生した
- 納税通知書が届かず滞納してしまった
- 車検が受けられず罰金が発生した
- リコール通知を放置して事故をおこしてしまった
- 保険が降りなかった
大きなトラブルに発展するのを防ぐためにも、住所変更のし忘れに気づいた場合は、すぐに手続きをするようにしましょう。
また、引っ越しなどで住所が変更になる場合、ナンバープレートの交換が必要になるケースがあります。
以下の記事では、ナンバープレートが変更になる条件を解説しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
次項から、住所変更をせずに罰金を取られてしまったケースを詳しく解説します。それぞれ確認してみましょう。
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース①【住所変更を怠ったために罰金が発生した】
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケースの1つ目は「住所変更を怠ったために罰金が発生した」ことです。
引っ越しなどで住所が変更になった場合は、15日以内に住所変更の手続きをしなければいけません。道路運送車両法第十二条(変更登録)において、そのように定められています。
住所変更をせずに放置した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
住所変更のし忘れに気づいた場合は、すぐに手続きを開始するようにしましょう。道路運送車両法の内容をご覧になりたい方は、下記のリンクから参照可能です。
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース②【納税通知書が届かず滞納してしまった】
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケースの2つ目は「納税通知書が届かず滞納してしまった」ことです。
車検証の住所変更をしていない場合、自動車税の納付書が古い住所に届いてしまいます。その結果、税金の納め忘れや納付の遅延によって、延滞税が発生するケースがあります。
延滞税の割合は、延滞期間によって加算額が異なるため注意が必要です。また、年によっても変動しており、令和5年の延滞税は、それぞれ下記の割合となっています。
納付期限 | 【令和5年】延滞税の割合 |
1ヶ月以内 | 2.4% |
1ヶ月以降 | 8.7% |
(※延滞税の割合|国税)
自動車税の滞納を続けた場合、財産が差し押さえられる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、住所が変わった場合は、住所変更の手続きをするようにしましょう。
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース③【車検が受けられず罰金が発生した】
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケースの3つ目は「車検が受けられず罰金が発生した」ことです。
車検証の住所を変更していない場合、現在の住所に納税通知書が届かなくなるリスクをお伝えしました。
加えて、自動車税が未納の場合は、車検が受けられません。車検切れの自動車で公道を走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、自賠責保険の有効期限にも注意が必要です。一般的に、車検時に自賠責保険を更新するケースが多く、車検を受けていない自動車は、自賠責保険が切れている可能性があります。
車検と自賠責保険の両方が切れている状態で公道を走行した場合は、さらに処罰が重くなることに留意しなければいけません。
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース④【リコールの通知を放置して事故を起こしてしまった】
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケースの4つ目は「リコールの通知を放置して事故をおこしてしまった」ことです。
車検証の住所を変更していない場合、納税通知書のほかにも、リコールの通知が届かなくなる可能性があります。
リコールを放置した状態で事故を起こしてしまった場合、自動車の所有者に賠償責任が発生する可能性があります。
過去には、リコールを放置した結果、大きな事故につながってしまった事例がありました。このような事態を防ぐためにも、適切に住所変更をおこない、通知が届くようにしておくことが重要です。
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケース⑤【保険が降りなかった】
車検証を住所変更せずに罰金を取られたケースの5つ目は「保険が降りなかった」ことです。
万が一、事故を起こしてしまった場合に、保険の登録情報と車検証の内容が一致していないと保険が適用されない可能性があります。
また、住所変更をしていない場合、現在の住所に保険料の請求が届かないケースがあるかもしれません。保険料の支払いが正常におこなわれず、保険が更新できない可能性があります。
住所が変わった場合や、保険の更新時には、車検証の住所と保険の登録内容が一致していることを確認しましょう。
車検証の住所変更に必要な書類
車検証の住所変更に必要な書類は、以下のとおりです。
車検証の住所変更に必要な書類
- 申請書
- 車検証
- 住民票
- 自動車税申告書
- 車庫証明書(普通自動車)
- 手数料納付書(普通自動車)
普通自動車と軽自動車では、手続きの窓口が異なります。また、必要な書類も若干異なるため注意しましょう。
普通自動車の車検証の住所を変更する際は、管轄の運輸支局で手続きが可能です。一方、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が手続きの窓口になっています。
手続きに必要な書類については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
車検証の住所変更の方法
車検証を住所変更する際の主な流れは、以下のとおりです。
車検証の住所変更をする流れ
- 車庫証明をとる(普通自動車)
- 必要な書類を揃える
- 所定の窓口で手続きをおこなう
- 新しい車検証が交付される
- 税務窓口で手続きをおこなう
その他、ナンバープレートの変更がともなう住所変更の場合は、適宜ナンバープレートの付け替えが必要です。
また、本人以外の方が手続きをおこなう場合は、委任状が必要になります。状況に応じて準備しておきましょう。
以下の記事では、車検証の住所変更の手順を詳しく解説しています。ぜひ、あわせて参考にしてみてください。
【まとめ】罰金取られたらどうしよう…と不安になる前に住所変更の手続きをしておこう
この記事では、車検証の住所変更をせず罰金を取られたケースを5つ紹介しました。
引っ越しなどで住所が変更になった場合は、15日以内に住所変更の手続きをしなければいけません。
手続きをおこなわず放置してしまった場合、罰金や保険が降りないなど、さまざまなリスクがともないます。
住所変更をしていないことに気づいた際は、大きなトラブルに発展する前に手続きをするようにしましょう。
自動車を維持していると、たくさんの手続きが必要になります。中には、納税証明書が必要な場面で、書類が見つからずに焦るケースがあります。
下記の記事では、納税証明書を紛失してしまった際の再発行の手順を解説しています。いざという時のために、対処法を頭の片隅に入れておくと安心ですよ。
ぜひ、こちらもあわせてご覧ください。